遺言書の相談もさせていただきたいと思っています [] 遺言書については、多数取り扱った経験がございますので、ご安心ください。 公証役場への提出には、遺言者と証人2名必要ですが、その証人としてもご依頼いただけます。 お知らせ一覧に戻る カテゴリー お知らせ 最新の記事 司法書士に任せる?税理士に任せる? ワンストップでお任せできるか 相続対策は税理士に任せるのが一番良いのか 顧問契約をして定期的に会うべきなのか お客様に最適な関わり方ができることが前提です